1979-03-28 第87回国会 参議院 逓信委員会 第4号
ふろ屋へ行ってふろ賃も払わず出られますか。そんなわかったこと言いなさんな。条例とかへったくれもないんだけどね、あなたたちがやる気がなければないでよろしい。答えは必要でありません。役人というのはそのくらいしか答えぬということに初めからなっておるんです。 次に、放送衛星の費用は幾らですか。
ふろ屋へ行ってふろ賃も払わず出られますか。そんなわかったこと言いなさんな。条例とかへったくれもないんだけどね、あなたたちがやる気がなければないでよろしい。答えは必要でありません。役人というのはそのくらいしか答えぬということに初めからなっておるんです。 次に、放送衛星の費用は幾らですか。
おふろ賃がおとな三六・四%。それから九電力が五六・八二%。私鉄運賃が普通が二六・九%、通勤定期が四五・三%、通学定期が二六・二%。路線トラックが三〇・一八%。国鉄が平均二三・六%。そして今度は、お米が三二%、それから国内航空運賃が幹線が三二・二%上げられ、ローカル線が四四・五%。東京の民営バスがまた上がる。東京瓦斯の料金が六二・八二%。
過去におきましては、これは戦前、戦後を通じてですが、とうふ一丁、牛乳一本、ふろ賃、卵一個、これは同じ相場であったわけです。ところが、どうでしょう。いままでの消費者価格は十四、五円である。ほかの物価はどれだけ上がっておるか。それから見ましても、われわれの努力がどこにあったか、どれくらいわれわれが食生活に寄与してきたかということが言えるではなかろうか、かように考えます。
ほかのとうふとか牛乳とかあるいはふろ賃というようなものと同じような価格であった卵でありますから、これを吸収しなかったら、われわれは再生産できなくなる、どの方法を考えてもぜひとも吸収さしていただきたい、かように考えております。
これはふろ賃はむろんそうですし、タクシー代だってずいぶんある。これは相当広範なものです。ことに今日建築関係はブームにもなっている時代ですがね。
ただ、物統令の問題ですが、それじゃ上がった場合には別の法律でやるかということにつきましては、物統令というものは戦後の法律で、ふろ賃とアルコールですか、あと米、三つにだけ適用されておった。だから、戦後に物価統制令というものがありました。それはGHQのマッカーサー政令でもってつくった法律だから、こういうのは、法律のたてまえからいっても、適用を廃止したほうが筋だと思う。
東京都なんかのように、まあふろ賃が上がったから直ちに自分でふろ場をつくろうという余裕のないところなんというのは困るですね。公衆浴場は庶民がこれを使う。物統令を廃止することになってくると、どうしても料金が上がってくる。しかし、バランスという点では問題があるのですよ。理美容は、適正料金というので最低料金が保証されているのです。同じ環境衛生のサービス業で、ふろ屋だけが実は最高料金が押えられてきている。
あれは占領中のGHQでポツダム政令でつくったもので、現在物統令が適用されているのは、消費者米価とふろ賃と工業用アルコールですか、この三つに物統令が適用されておるようなものでございます。
物統令は御承知のとおり、戦後、占領中に、マッカーサー司令部においてポツダム政令として制定されて、いまこれを適用しておるのは米とふろ屋のふろ賃、それに工業用アルコールだけでございます。
いまのふろ賃と、それからアルコールの問題についてでありますが、この問題についても、あわせてひとつ検討したいと、こう考えております。その影響などを考えて検討したい、こう考えておる次第であります。
そこで、それ以外に酒、あるいはこれから行なわれるであろうところの授業料の問題、あるいはふろ賃、こうした問題等も考えたときに、おっしゃるようなげたを除いた一・四のうちで、すでにもう上がってしまう可能性のあるものは一体どのくらいで、これからの努力は一体幾らか、たとえば一%なのかあるいはそれ以下なのか、この点について企画庁長官の御答弁を伺いたい。
ただそれは融通がききますから、ふろに行くふろ賃をやめて、あかだらけになってたばこを吸えば吸えます。あんな少ない一日一食三十円、こすところもありますけれども、去年の例だと、一番悪いところだと一食十八円くらい、犬の食糧費が五十円であるといわれておるときに、その三分の一くらいの食費なんです。そこで、たばこを吸おうと思ったら、その三分の一くらいのものをまた減らさなければならない。
水道料が上がりますと、直ちに待ってましたと言わんばかりにふろ賃が上がってまいります。洗たく代が上がってまいります。あるいは飲食店が上がってまいります。一切の水に関係のあるものは軒並みに値上げになる、こういう結果になることは火を見るよりも明らかである、私はこう考えるのであります。
しかも、ほかに波及しないようにというお話がありましたけれども、現にもうぴんぴんとはね返ってきて、ふろ賃も上げろと言ってきています。あれも原案どおりに上げるとすれば、これまた夫婦と中学生一人と小学生二人、一日おきにふろに行くとしまして、六百三十円要ります。でありますから、普通米を食って一日おきにふろに入って五人家族で千三百三十五円上がっているわけです。
ふろ賃と比べていただきましたって、二十五円にしていただいても、まだおかしいことはなかろうかと思うのであります。それくらいにして、御不便をかけております満員バスというようなものを解消するという方向へ進むのがいいのではないだろうか、バス料金のようなものを、十五円でいままでがまんせいといって赤字を出しておるというのは、公営企業担当者としては、これはもう間違っておるというふうに思っております。
それはふろへ行かないで、ふろ賃をがまんしてたばこを吸うことはできる。やろうとすればできる。散髪に一年間行かないで、それでキャラメルを食うこともできるのです。エンゲル係数とかなんとかいって、生活保護費をごちゃごちゃに、わけのわからない計算を昭和三十七年からやって、わからないでごまかすような計算方式をとっているけれども、昔は下着を一年に一枚というような計算があった。そのほうが、悪いが正直だ。
現に、たとえば例を申し上げますと、この間ふろ賃値上げがございまして、これは、われわれとしては、事務的に見ると非常に不満足な点もあったのですが、相当大幅な値上げを押えた。
それから雑費でございますが、これは保健衛生費とか修養娯楽費というようなもので、大体世間でいわれておりますいわゆるサービス料金というようなもので、たとえば学校の授業料でありますとか、床屋さんの料金であるとか、ふろ賃であるとか、こういうふうなものが入るわけでございますが、こういうものも大体毎年少しずつ上がっていくということで二・八%の上昇を見込んでおるわけでございます。
それからあと、ふろ賃四十五円、理髪六十円、そういったもの、それに光熱水料を加えて、独身なら二千八百円くれるわけです。その今の食費の千九百十円で一月お暮しになったら、おそらく厚生省のあの階段を大臣上ることができないんじゃないですか。で、つまり今の基準で憲法二十五条に示されたあの生活が十分できるか、そのことをお伺いしたいのです。
この小児運賃の考え方は、大体ふろ賃とか理髪料とか、その他一般の小児運賃と考えるべきであって、いわゆる初等教育の段階を対象にすべきもんではなかろうか。従って、義務教育が将来高等学校に延びたからといって、義務教育の年齢で小児運賃をきめていくもんじゃないというのが基本的な考え方のようであります。そこで、実はこれは衆議院からも強い御要望がございました。
さらに今日中学校まで三年間義務教育が延長されたという観点に立つならば、私は何もふろ賃とかそういうものと比較しなくてもよろしい。あるいはまた百歩を譲って、すべて十二才以上の者、十五才未満の者を全部運賃を半額にしろというのではない。修学旅行あるいはこういうような通学に関してのみ特例を設けてもいいのではないか、物見遊山に行く者までも小児並みにしろというのではない。